アフィリエイトで確定申告ではなく住民税の申告をする場合の方法
毎年2月になってくると心配になってくるのが確定申告。
最近はインターネットを使って会社からの給与以外にも収入を得ている、もしくは専業でアフィリエイトなどをやっているという方も多いですが、税金の申告に関して疑問に思うことも多いでしょう。
一応副業では年間の所得が20万円以上、専業では38万円以上いっていなければ確定申告の必要はありませんが、それでも住民税を申告する必要はあります。
今回はアフィリエイトなどでネットから収入を得ている、かつ確定申告の必要はないが住民税の申告は必要な人向けにその方法について解説をしてみました。
ちなみにこちらの記事を読む前にまず以下の記事を読んでいただくと理解が早いと思います。
⇒ 【初心者向け】アフィリエイトの確定申告が必要な人と必要でない人
「そもそもアフィリエイトって確定申告の必要あるの?」というところから解説しているので、まだの方はぜひご覧ください。
Contents
確定申告の必要がなくても住民税の申告は必要
年間の所得が20万円以上、専業では38万円以上いっていなければ確定申告の必要はありません。
しかし、仮に所得の計算をした時に「自分はサラリーマンが本業でネットの副収入は年間20万円以下だから確定申告はやんなくてオッケ〜」となっても住民税は納める必要があります。
確定申告は「所得税」を決めるための作業であり、これはいわゆる「国税」で国に納める税金です。(厳密には確定申告は「所得税」「法人税」「消費税」を決める作業)
一方で「住民税」は「地方税」のことであり、都道府県や市区町村に納める税金です。(住民税は正確には「市町村民税及び都道府県民税」と言います)
よって、仮に確定申告の必要がなくて所得税は納めなくてよくても住民税は自分の地域の市区町村役場・役所にいって納める必要があります。
「確定申告はしなくても住民税の申告はする必要があるなんて面倒だな〜」となりがちですが、これちゃんとやっておかないと追加徴税とか差し押さえとかされる可能性もあります。
納税は国民の義務なのでしっかりやっておかないといけないし、税金滞納していいことなんかないのでやっておきましょう。
ちなみに確定申告をすれば確定申告書の欄に住民税の納付についても記載があるので、自動的に住民税が支払われることになります。
住民税の申告に必要なもの
住民税の申告には以下のものが必要になります。
- 住民税申告書
- 収支の内訳が分かるもの(前年の収入明細や経費の明細など)
- 源泉徴収票(給与所得などメインの会社の)
- 印鑑
こちらの例はあくまで一般的に会社勤めして給与を得ていて、それとは別に副業による副収入に対する住民税申告についてです。
保険料などの各種控除などがある方は別途必要な書類があるので、詳しくは役所に尋ねてみて下さい。
住民税申告書
お住いの市町村区のホームページにいってダウンロードするか、役所にもこれと同じようなものがあるのでそちらで直接書いてもいいでしょう。
ちなみにこちらは千葉市の申請書です。
書き方に関しては職員さんが教えてくれるはずです。
収支の内訳が分かるもの
多分これが一番時間がかかるものだと思います。
とは言ってもそんなに難しいものではないのでご安心を。
やることはExcelなどの表に収益と経費を日付とともに簡単にまとめて印刷するだけです。
詳しくは以下で解説しますが、一応市町村区によっては「収支内訳書」という形で用意されている場合もあるようです。
ひょっとしたら自分でExcelなどで用意したものでは受理されないかもなので、申告の前にお住いの地域の役所に電話したりして確認しておきましょう。
源泉徴収票
会社で働くなどしていて本業がある場合は源泉徴収票を提出する必要があります。
印鑑
住民税申告書に押す印鑑です。
収支の計算について
住民税の申告をする際にはその年に自分がどれだけ儲かったのかを自分で申告する必要があります。
で、このときに必要になるのが収益と経費の計算です。
収益の算出
収益は例えば以下のもの
- アドセンス収益
- A8.netなどのASPから得た収益
アドセンスの場合収益は以下のようにして確認します。
サイドバーから「ステータス」で「お支払」を選びましょう。
ご利用履歴のところの「取引を表示する」を選びます。
上のほうにいくと期間の設定ができるので「前年」にしましょう。
アドセンスは毎月21日に前月の報酬分が登録している自分の口座に入ってきます。
それぞれの月で自分の口座に振り込まれた日と金額をExcelなどに写してまとめましょう。
他にもASPからの収益があるようでしたら同じようにしてまとめます。
経費の計算
アフィリエイトで経費になるのは以下のようなものです。
- サーバー代金
- ドメイン料金
- メルマガスタンド
- 広告費(PPCなど)
- 外注費(ライターやデザインなど)
- セミナー参加費
- セミナー後の懇親会
- ビジネス塾の料金
- コワーキングスペースのレンタル料金
- 参考書籍や情報商材
- パソコン
- ネット料金
こちらも買った日付と金額をExcelでまとめるなどしましょう。
ただ経費にできるかどうかの線引きはなかなか難しく、最終的には自己責任で経費を計上していくかどうかを判断していきます。
サーバー代やドメイン代など明らかにビジネスをやるために必要なお金であれば自信を持っていいですが、家で作業しているから家賃や水道光熱費の一部を経費にできるかどうかとかは役所などでしっかり確認したほうがいいです。
それから経費に関しては基本的に領収書があって経費として使った証拠がある必要があります。
いちいち窓口で領収書の提出を求められるわけではないようですが、もしも聞かれたときに提示できないと虚偽の申告になってしまいますので注意しましょう。
住民税の申告&納付期限は?
申告の期限は2月1日~3月16日です。
申告が終わるとだいたい6月上旬〜中旬頃に住民税の通知が郵送されてきます。
で、納めるときには一括納付か分割納付を選択することができ、一括の場合は6月に納めますが、分割にする場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付します。
確定申告するほど収益が出てないなら一括で払ってしまっていいでしょう。
副業でやっていてバレたくない時の納め方
会社で普通に働いていて副業がバレたらやばい場合は住民税の徴収方法を「給与から差引き」ではなく「自分で納付」に◯をつけましょう。
住民税の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収:会社が給料から天引きして住民税を納める
普通徴収:自分で申告をして住民税を納める
そもそもなんで副業が会社にバレるのかというと、会社が支払った給与に対して住民税の額が大きくなるからです。
自分が副業で得ている収入を「特別徴収」にしてしまうと会社からもらう給与に対してかかる住民税とガッチャンコされて会社に通知がいってしまい、「こいつ会社の給与以外にも何かやってるぞ」と経理とか人事の人に分かってしまうわけですね。
しかし、「普通徴収」にすれば会社を通すことなく、副業の収入分にかかる住民税は本人に直接送付される納付書で納税することになります。
副業で確定申告をする場合はこの一点だけ気をつければOKです。
まとめ:住民税の申告はお忘れなく
ということで今回はネットからの収益があるけど確定申告をするほどでない時の住民税の納め方について解説をしてみました。
記事の中でも述べましたが、やはり税金の申告はしっかりやっておいたほうがいいです。
いろいろと調べたりしなきゃで面倒ではあるのですが、調べていると「国はこうやって税金を集めているのか〜」と普通に勉強になったります。
ネットを使って自分でビジネスをしているならお金回りのことについて詳しくなっておくに越したことないので面倒ではありますがしっかりやっておきましょう。