アフィリエイトの確定申告で副業を会社にバレなくするためのポイント
「会社の給料とは別にアフィリエイトとかでネットからの収益があるんだけど、確定申告はどうすればいいの?」
2月頃になってくると僕はよくこんな質問をいただきます。
政府による副業解禁の動きが早まり、副業でアフィリエイトをしている方も増えているとは思いますが、それでもまだ会社の就業規則で副業が禁止されている人も多いことでしょう。
そこで今回は副業でアフィリエイトなどのビジネスをやっていて確定申告をする際に、会社にバレないようにするための方法について解説してみました。
たとえ副業であってもネットから得ている収益に対する税金の申告をしないでおくと、後から税務署の人がきて追加徴収を支払わされる可能性もあります。
こちらで解説していることを参考にして副業分もしっかり税金の申告をしておきましょう。
ちなみにこちらの記事を読む前にまず以下の記事を読んでいただくと理解が早いと思います。
⇒ 【初心者向け】アフィリエイトの確定申告が必要な人と必要でない人
「そもそもアフィリエイトって確定申告の必要あるの?」というところから解説しているので、まだの方はぜひご覧ください。
Contents
会社員で副業でアフィリエイトをやっていて確定申告が必要な人
本業であれ副業であれ、アフィリエイトなどを通じてネットからの収益が一定額以上ある場合は毎年3月15日までに税務署に書類を提出して、前年度の利益を申告する(確定申告)必要があります。
ただし必要なのは売上ではなくて、「所得」が一定以上ある場合。
アドセンスやASPで儲かった「売上」から、サーバ代金やドメイン料金などの「経費」を引いた「所得」が副業の場合、年間で20万円以上だと確定申告をする必要があります。
⇒ 【初心者向け】アフィリエイトの確定申告が必要な人と必要でない人
確定申告には白色申告と青色申告がある
そして確定申告の方法には青色申告と白色申告があり、それぞれの主な違いは以下です。
白色申告:税金の控除が少ない
青色申告:税金の控除が最大で65万
当然ながら払う税金は安いほうがいいので、できるなら青色申告を使いたいですよね。
しかし、青色申告をするためには個人事業主としての開業届を出す必要があります。
会社で普通に働いているのに開業届を出すと、たとえ職を失っても「開業しているから失業してない」とみなされて失業手当が下りない可能性大ですし、そもそも就業規則的に無理な方も多いことでしょう。
よって、青色申告か白色申告かは、例外もありますが基本的には以下の基準で選ぶと良いです。
副業でやっている方:白色申告
専業でやっている方:青色申告
アフィリエイトだけで生計が立てられるくらい(年間で300~400万とか儲かっている)なら就業規則と相談しつつ開業届を出してもいいと思いますが、それ以外であれば副業の方なら白色申告にするのがオススメです。
ただし副業で確定申告の必要がなくても住民税を納める必要はあり
仮に所得の計算をした時に「自分はサラリーマンが本業でネットの副収入は年間20万円以下だから確定申告はやんなくてオッケ〜」となっても住民税は納める必要があります。
確定申告は「所得税」を決めるための作業であり、これはいわゆる「国税」で国に納める税金です。(厳密には確定申告は「所得税」「法人税」「消費税」を決める作業)
一方で「住民税」は「地方税」のことであり、都道府県や市区町村に納める税金です。
よって、仮に確定申告の必要がなくて所得税は納めなくてよくても住民税は自分の地域の市区町村役場・役所にいって納める必要があります。
申告の仕方については以下の記事をご覧ください。
⇒ アフィリエイトで確定申告ではなく住民税の申告をする場合の方法
ちなみに確定申告をすれば確定申告書の欄に住民税の納付についても記載があるので、自動的に住民税が支払われることになります。
副業で会社にバレないように確定申告&住民税納付をする時の注意点
確定申告や住民税に関する基本的なことが分かったところで、いよいよ副業で税金の申告をする時の注意点について見ていきましょう。
結論から言うと、確定申告をする場合でも住民税の納付だけをする場合でも住民税の徴収方法を「給与から差引き」ではなく「自分で納付」に◯をつけるだけです。
会社勤めのように給与をもらっている場合、住民税は原則として給与から天引きされます。(これを「特別徴収」と言う)
逆に個人事業主や無職などの給与所得ではない場合は、自分で申告をして住民税を納付します。(これを「普通徴収」と言う)
副業が会社にバレたくない場合は「自分で納付する」に◯をつけて、必ず「普通徴収」でやりましょう。
そもそもなんで副業が会社にバレるのかというと、会社が支払った給与に対して住民税の額が大きくなるからです。
自分が副業で得ている収入を「特別徴収」にしてしまうと会社からもらう給与に対してかかる住民税とガッチャンコされて会社に通知がいってしまい、「こいつ会社の給与以外にも何かやってるぞ」と経理とか人事の人に分かってしまうわけですね。
しかし、「普通徴収」にすれば会社を通すことなく、副業の収入分にかかる住民税は本人に直接送付される納付書で納税することになります。
副業で確定申告をする場合はこの一点だけ気をつければOKです。
副業がマイナンバーでバレることはないの?
結論から言うと可能性はほぼないです。
政府のマイナンバーQ&Aを見るとこんなことを書いてあります。
マイナンバー制度導入に伴い、納税の手続がこれまでと変わるわけではなく、マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに会社にわかってしまうものではありません。
マイナンバー制度の導入前でも副業を行っている事実が会社にわかってしまう場合がありました。例えば、住民税の税額などは、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されています。この通知書に前の年の給与収入合計額が記載されていますので、副業が給与収入の場合、現在でも、勤務先の会社が支払った給与額と比較して、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。
そもそもマイナンバーは国が社会保障などの手続きを円滑に効率よく進めるために施行された制度です。
あくまでもこの番号を使って国民一人ひとりのステータスを管理するのは国であり、会社ではありません。
なのでたとえ会社が「◯◯さんてうちの会社からの給料以外にもどこかで副業して稼いでません?」とか聞いても行政が教えるわけがないです。
しかし、上でもある通り住民税の増加分は会社を経由してしまう「特別徴収」だとバレてしまうので、必ず自分で納付をする「普通徴収」にしましょう。
まとめ
ということで今回は副業でネットからの収入がある時、会社にバレないように確定申告をする方法について記事にしてみました。
結論を繰り返すと単純に、「住民税の徴収方法」を「給与から差引き」ではなく「自分で納付」に◯をつけるだけです。
ですが、そもそも確定申告をすること自体がけっこう面倒なんですよね〜
ただしっかり収入があるのに確定申告を行わないと本当にやばいことになりかねないので、ここは面倒臭がらずになるべく早くやっておきましょう。