特定商取引法に基づく表記の書き方|本名・住所・電話番号は必要?

特定商取引法に基づく表記

インターネット上で何か商品を販売する場合、それが電子データであっても必ず必要になってくるのが特定商取引法に基づく表記」です。

近年では個人でネットショップを経営したりして、インターネットを使って商品を販売している人も多いですが、その場合、特定商取引法の規制がかかり、特定商取引法に基づく表示をすることが求められます。

ネットで商品を販売しているのにこれをサイトやセールスレターのどこかに表記していないとなるとけっこうやばいので、まだの方はぜひ設置をしていきましょう。

今回はこの「特定商取引法に基づく表記」について、記載すべき内容や注意点について解説をしてみました。

個人で情報商材を販売している場合に使えるテンプレートも用意したので、よかったらご活用下さい

 

特定商取引法に基づく表記(特商法)とは?

「特定商取引法」とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

商売にもいろいろと種類がありますが、特商法ではその中から

  • 訪問販売
  • 通信販売(新聞や雑誌、テレビ、インターネットなど)
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供(語学教室など)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法など)

といった問題が生じやすい商売方法をピックアップして規制しています。

まさに「特定」の「商取引」に関する「」というわけです。

例えばネットショップで商品を販売する場合、これは特定商取引法の「通信販売」に該当しますが、基本的にはお互い顔が見えない状態での取引となることがほとんどになります。

そうなってくると、消費者は買おうと思っている商品に関して事業者がネットで発信する情報を主に参考にするため、事業者が誇大広告をしたり、実際の商品のスペックとは異なるような嘘の情報を記載しても、消費者はそれを信じるしかないのです。

このように消費者というのは商取引において非常に弱い立場にいるので、特定商取引法ではトラブルを避けるために事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

この法律に則って記載する内容が「特定商取引法に基づく表記」です。

 

特定商取引法に基づく表記(特商法)はどんなサイトに必要?

インターネットに限ったことでいうと、特定商取引法に基づく表記が必要になるサイトは、

インターネット上で申込を受けて行う商品等の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。

出典:インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

というように説明がされています。

表現が抽象的な感じがしますが、要するに自分のところで購入の申し込み受付をして、商品の発送を行う(または代理店にやってもらう)サイトは全てが該当すると捉えて良いでしょう。

アフィリエイトであれば他人の商品を間接的に販売するだけなので、特商法の表記は特に必要ありません。

 

特定商取引法に基づく表記の書き方

必要事項

特定商取引法に基づく表記にはいくつか入れなければならない項目があります。

それが以下のことです。

  1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  12. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  13. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  14. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

出典:通信販売|特定商取引法ガイド

個人で行っているのか、法人で行っているのか。

物販を行っているのか、情報商材だけを扱っているのか。

事業の形態によっていろいろと変わってきますが、個人で情報商材の販売を行っている場合は以下のようになります。

 

特定商取引法に基づく表記のテンプレート(個人で情報商材販売)

【販売者・運営責任者】
(自分の名前)

【所在地】
(自分の住所)

【電話番号】
(自分の電話番号) ※電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お問い合わせはメールにてお願いします。

【メールアドレス】
(自分のメールアドレス)

【URL】
(自分のサイトのURL)

【お申し込み方法】
販売ページ内の申し込みフォームよりお申し込みください。

【お支払方法】
クレジットカード、銀行振込

【商品代金以外の必要料金】
銀行振込の場合、振込手数料

【商品引き渡し方法】
(引き渡しの方法 例:メール記載 URL よりダウンロード)

【商品の引き渡し時期】
代金のお支払い完了後、メールにてご案内

【不良品について】
PDF・MP3・MP4を正常にダウンロードできなかった場合は、ダウンロード可能期間内に再度ダウンロードしてください。再度ダウンロードしても正常にダウンロードできなかった場合は、ご連絡ください。別の方法でデータをお送りいたします。

【返品について】
商品・サービスの性質上、理由にいかんを問わず一切の返品・返金はお受けできません。

【個人情報に いて】
お客様の個人情報を第三者に開示することはございません。

【表現、及び商品に関する注意書き】
本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。

 

これをご自身の状況に合わせて文言を変えるなりして使ってみて下さい。

 

特定商取引法に基づく表記の本名・住所・電話番号は必要?

本名を公開したくない場合

特定商取引法に基づく表記には、「事業者の名前」を表記しなければなりませんが、個人の方で副業でやっているなどで本名を公開したくないこともあるでしょう。

この場合ですが、下の文章を見てみると「氏名または名称を表示する」と書いてあるので、必ずしも本名である必要はないみたいです。

Q11:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょう か。

A11:事業を行ううえで、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名または名称を表示することが必要です。

加えて事業者が法人の場合で、ホームページや電子メー ル等を利用して広告をする場合には、代表者名または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。

通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部 長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくてもかまい ません。

出典:通信販売広告Q&A

この「名称」というのが具体的に何を指すのか不明ですが、おそらく「必ずしも本名でなくてもよい」という逃げ道を作っているのではないかと解釈できます。(あくまでも僕の解釈)

もちろん本名を使ったほうが消費者から信用されるに決まっていますが、本名は嫌だという方はこの文章を読んでご自分なりの解釈で「氏名または名称」を表記してみて下さい。

この曖昧さが日本語の良いところなのだろうか…

 

住所や電話番号を公開したくない場合

通信販売広告Q&Aによれば特定商取引法に基づく表記には、「住所」「電話番号」を記載しなければならないとなっています。

しかし、これらは完全なる個人情報。

もしも個人事業主の方で自宅兼オフィスとなっている場合、ネットに公開するのはちょっと怖いという方も多いでしょう。

一応、Karigoのようなところでバーチャルオフィスを借りて、その住所を記載するという方法もありますが、それだと固定費がかかってしまうのでお金がない駆け出しの事業者さんからしたらそれはちょっと厳しいところ。

また、電話番号に関しても、こちらは以下に次のような文章がありました。

Q14:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。

A14:事業を行ううえで、消費者からの問い合わせへの対応等のため、電話番号を広告に表示することが必要です。

個人事業者についても、事業所の電話番号を表示する必要があります。個人が自宅で事業活動を行っているのであれば、自宅の電話番号を表示をする必要があります。

出典:通信販売広告Q&A

電話番号も外部の電話代行サービスに電話番を頼む方法もありますが、やはりお金がかかります。

そうなると自分が今使っている番号を表記する必要がありますが、セールスの電話とかがきそうだし、住所や電話番号はインターネットに流出してしまうことが懸念されます。

そこで対策として考えられるのが、テキストではなく画像を使うことです。

例えば以下のように書いてしまうとそれは「文字情報」としてインターネットに載るので、情報としてネットで流れる可能性が高くなります。

事業者名 山田◯◯

住所 東京都◯◯区◯◯町◯丁目◯号

しかし、以下のように画像にして乗っければ検索エンジンからは「画像情報」として見られるので、ネット上に「流れにくく」なります。

特定商取引法

もちろん普通に見ることはできるのでこれを一字一句タイピングしてコピーされる可能性や、普通にセールスの電話がくることはありますが、少なくとも検索エンジンで引っかかる可能性はグッと減ります。

「氏名」「住所」「電話番号」は画像化して貼り、あまり目立たないところに設置するなどしておきましょう。

 

まとめ:自分で商品を販売しているなら特定商取引法の表記は必ず設置

ということで今回は「特定商取引法に基づく表記」について解説をしてみました。

こちらはガッツリ法律の分野ですし解釈の仕方も難しいので、やはり後回しにしやすい分野だと思います。

しかし、何か自分で作った商品などを販売する時は絶対に記載すべきものですし、特にインターネットでのビジネスのような顔の見えない商売ではこの記載があるだけで安心感が持てるものです。

個人でビジネスをやっていると若干盲点のところかもしれませんが、必ず記載をしてきましょう。

2017年06月15日 | Posted in Internet Business

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